遺言書は正しい形式で作成できないと遺族間で後々トラブルの種になるため、遺言書を書く前には事前にしっかりと正しい知識を身に着け、無効な遺言書にならないように、内容に不備がないか、マインドフルネスな遺言書を執筆するようにしましょう。
また実際に遺産を受けたった後に、受け取った遺産を上回る負債があって困ったというようなこともあります。
この記事では遺言書の種類とその特徴について紹介していきます。ので、遺言書にどんな形式があるのかを確認しておきたい場合はぜひ参考にしてみて下さい。
遺言書には普通方式と特別方式がある
遺言書には、普通方式と特別方式があります。
一般的な遺言書の種類
普通方式、つまり一般的な遺言書には、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
の3種類があり、状況や目的に合わせて自分に合った方式を選択することができます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、作成場所が自由で、証人も不要、保管場所も自由という自由度を求める方には打ってつけです。(但し、家庭裁判所の検認が必要)
全文自書が原則ですが、遺言書に添付する財産目録をパソコンなどで作成した場合、財産目録の各ページに遺言者の署名捺印(実印)があれば有効です。
家庭裁判所の検認とは?
検認とは、家庭裁判所において自筆証書遺言や秘密証書遺言を開封して、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認して、遺言書の偽造・変造を防止するための手続をいいます。
被相続人の死亡後に、遺言書を発見した(又は保管していた)方が、被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行なう必要が有ります。
遺言書が封印されている場合は、家庭裁判所で開封します。
封印されていない場合は、そのままの現状で家庭裁判所に持参する必要があります。
検認の申立てがなされると、家庭裁判所は、期日を定めて、相続人全員に通知を送ります。相続人が期日に出頭するかどうかは自由ですが、裁判所の定めた期日に検認手続きを行なうことになります。
裁判所の検認が終了すると、裁判所から検認済の証明のついた遺言書を返してもらえます。
その遺言書の内容に従って、口座の名義変更を行なったり不動産の登記を移転したりすることが可能になります。逆に検認手続を経ていない遺言書では、口座の名義を変更したり登記を移転したりすることはできません。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言のメリットは、自分で時間や場所を問わず一人で手軽に作成できることです。
そのため第三者の目を気にせず、自分の心に忠実に反映出来ると言えるでしょう。
縦書き・横書きといった決まった書式もなく、特別な費用もかかりません。
自筆証書遺言の書き方を解説する本やウェブ記事も多く存在するので、参考にしながら自分のペースで作成できます。
証人も不要なので、遺言の内容だけでなく存在自体も秘密にすることが可能です。
但し、家庭裁判所の検証が必要ですが、ポジティブに考えると安心だと言えます。
保管場所も自由ですが、死後に開封されるので、どこにあるかは伝えておく必要があります。
自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言のデメリットは、たった1つの小さなミスでも遺言が無効となってしまうことです。
自筆証書遺言は、作成年月日を明記する、署名押印するといった、法律で決められたルールを守らなければなりません。
書き方によっては、遺族が読んだ時に財産が特定できない、内容が理解できない、という恐れもあります。
いちばんの恐れは、自宅で保管するため紛失や偽造・改ざんの可能性もゼロではないことです。
自筆証書遺言の場合の検認のデメリット
自筆証書遺言の場合。必ず家庭裁判所の検認が必要になりますが、検認手続を申し立てるだけでも手続きに手間と時間を要します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取得し、申立書を作成して家庭裁判所に提出しなければならない等の手間がかかりますし、また手続に一定の期間も必要です。
この手続に期間を要しても、相続税の申告期限は変わりません。
相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行うことが義務付けられています。
例えば被相続人の死亡を2019年4月5日に知った場合、申告期限は2020年2月5日になります。
また、裁判所で検認を行なったからといっても、それは遺言書の現状を確認したにすぎません。
裁判所が、遺言書が有効であるか、筆跡や印鑑が被相続人のものであるか等の確認をするわけではないので勘違いしないでください。
その点に納得がいかない者がこれを争うことも可能です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、自筆証書遺言では確実性・安全性が心配される方におすすめです。
遺言者が証人二人と一緒に公証役場に行き、遺言したい内容を公証人に口述すると、公文書として作成・保存されます。(上の図にある持参品を忘れないようにしてください)
費用は財産の規模により異なります。
相続額が5000万円の場合は証書作成に2万9000円、遺言手数料に1万1000円で合計4万円です。
本人、公証人、証人の三者の自署が必要です。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリットは、公文書作成のプロである公証人が作成するので、形式上のミスが起こらないことです。
遺言作成は原則として公証役場で行いますが、病院や自宅への出張も可能なので病気・障害で外出が難しい人も利用できます。作成後も、遺言書の原本は公証役場に保管されるため紛失や偽造・改ざんの心配がありません。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットは、作成に手間や費用がかかることです。
推定相続人以外の信頼できる証人になってくれる2人以上を選び、公証役場に行く予定を合わせなければなりません。(推定相続人・受遺者、及びこれらの配偶者。直系血族は証人になれません)
似た言葉に受贈者があります。受贈者は贈与を受ける人です。特定受遺者と死因贈与の受贈者は、いずれも遺贈者や贈与者の死亡を原因として特定の財産が承継され、一定の執行手続きが必要です。受遺者と死因贈与の受贈者は、相続税の対象となる点でも似ています。
しかし、受遺者は、次の点において死因贈与の受贈者とは異なります。
-
遺贈を受けることについて事前に同意していない
-
遺贈者によって内容を変更されたり取りやめられたりすることある
-
遺言書が必要
さらに遺言者は作成に先立って一度公証役場に出向き、原案の打ち合わせも必要です。
費用は最低でも1万6000円はかかります。
また、証人は遺言の存在や内容を知るので、内容を秘密にしておきたい人には向いていません。
証人が遺言について、推定相続人・受遺者など誰かに話す可能性もゼロではありません。
秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしながら遺言の存在を証明してもらえます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の両方の性質を兼ね備えた方法と言えそうです。
秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言のメリットは、「内容は死ぬまで誰にも知られたくないが、遺言の存在だけは親族に知っておいてもらいたい」という希望が叶う点です。
遺言の内容をめぐって相続前から親族がもめたり、遺族が遺言の存在を知らないというトラブルを防げます。
さらに、自筆証書遺言は自書しか認められませんが、秘密証書遺言はパソコン作成が認められています。遺言内容が多い方にとっては便利でしょう。
秘密証書遺言のデメリット
秘密証書遺言のデメリットは、公証人を利用するものの内容のチェックは行われないため、文面や形式のミスがあれば遺言が無効となることです。
また、2人以上の証人が必要で手続きには費用がかかるので、手軽には利用しにくい点があります。また、秘密遺言書は作成場所は公証役場ですが、公証役場で保管してもらえないので、紛失や偽造・改ざんされないよう保管に最大限の注意が必要です。
遺言、こんな時はどうする?
遺言は、遺産相続をできるだけスムーズに行ってもらうために作るものです。
しかし遺言の訂正方法や作り直しのやり方によっては、かえって遺族を混乱させてしまう場合があります。
遺言に関するよくある疑問について解説します。
過去に書いた遺言を取り消したいときは?
遺言は内容の変更や取り消しが可能ですが、訂正後も遺言が法的に有効な状態を保っていることが重要です。
一番簡単な方法は、変更・取り消しをしたい部分を判読不能になるよう塗りつぶすことです。
読めない部分は無効となります。
もし遺言の内容全てを撤回したい場合は、遺言書を破棄します。
ただし公正証書遺言の場合は、手元の謄本を破棄しても公証役場に原本があるので、取り消しにはなりません。
遺言者の死後、複数の遺言書が出てきたら?
遺言者が定期的に遺言書を書き直す習慣があり、古いものを破棄し忘れていた場合などは、死後に複数の遺言が見つかることもあるでしょう。
遺言が複数ある場合は、原則として日付が最も新しいものが有効です。
また、遺言書ごとに別々の財産について記述しており内容に重複がない場合は、全て有効となります
普通方式が利用できない時は「特別方式」
一般的に、遺言を書くとは普通方式のいずれかの方法をとるものですが、死が迫っている場合や普通遺言ができない場所にいる場合には「特別方式」の遺言があります。
ただし、差し迫った状況を回避して普通方式の遺言が可能になった場合は、6か月で無効となります。
死が目前に迫った際に行う「危急時遺言(臨時遺言)」
危急時遺言は、遺言者に死が迫っている場合のみに認められる遺言で、臨時遺言とも言います。
普通方式では代筆は認められていませんが、危急時遺言では遺言者が口述した内容を別の人が書き留めることが認められています。
「一般危急時遺言」と「難船危急時遺言」があります。
一般危急時遺言とは
一般危急時遺言は、病気やけがで死亡の危急が迫ったときに行う遺言です。
証人3人の立会いが必要で、証人のうち1人に遺言者が遺言内容を伝え(口授)、口授を受けた人が筆記します。
その際に遺言不適格者が誘導することは禁止されています。そして筆記の内容が間違っていないことを他の証人が確認した後、署名・押印し、さらに20日以内に家庭裁判所で確認手続きを行います。これをしないと遺言は無効になります。
難船危急時遺言とは
難船危急時遺言は、船舶や飛行機に乗っていて死亡の危急が迫ったときに行う遺言です。
証人2人の立会いが必要で、証人のうち1人に遺言内容を伝え(口授)、口授を受けた人がその内容を筆記します。
もう1人の証人がその内容を確認し、それぞれ署名・押印します。
遅延なく家庭裁判所で確認手続きをすることで有効となります。
一般社会から離れた場所で行う「隔絶地遺言」
隔絶地遺言とは、遺言者が一般社会から離れた場所にいて普通方式の遺言が不可能な場合に用いられる遺言です。
「一般隔絶地遺言」と「船舶隔絶地遺言」があります。
一般隔絶地遺言とは
一般隔絶地遺言は、伝染病による行政処分で交通を断たれた場所にいる人が利用できる遺言です。刑務所に服役中の囚人や、災害などの被災地にいる場合もこの方式での遺言が可能です。警察官1人と証人1人の立会いが必要です。
船舶隔絶地遺言とは
船舶隔絶地遺言は、船舶に乗っていて陸地から離れた場所で行う遺言です。飛行機の場合は船舶隔絶地遺言に該当しないので、難船危急時遺言と混同しないよう注意が必要です。船長または事務員1人と証人2人の立会いが必要です。
遺言は、普通方式だけでも3種類の方法があります。それぞれメリット・デメリットをしっかり把握して、自分のケースにもっとも役に立つ方法を選んでください。遺言の文面や形式についてミスをしたくない方は、遺産相続に強い弁護士に相談してみるのがおすすめです。
遺言の必要性
①家庭不和の場合、
②相続人以外の特定の人に財産を与えたい場合(内縁の妻や配偶者の連れ子などに与えたい場合)、
③何らかの事情により、ある相続人に対して法定相続分以上に特定の財産を与えたい場合(事業承継の場合など)、
④子どもがなく配偶者と親または兄弟が相続人となる場合、
⑤認知したい子どもがいる場合、
などは、共同相続人間による争いを防ぐためにも遺言書を作成しておく必要があります。
遺言書がないばかりに、遺された家族が不和になり以来、絶縁状態になった事例は後を絶ちません。
遺言の種類と特徴
遺言の能力
遺言の能力は、満15歳以上で、かつ、意思能力があればだれでも作成できます。
具体的には
① 未成年者は法定代理人の同意なく
② 被保佐人は保佐人の同意なく
③ 成年被後見人は、事理を弁識する能力(判断能力)を一時回復したときに医師2名以上の立ち会いがあり、心神喪失の常況になかった旨の証明があった場合に、単独で作成できます。
エンドレスにワンダフルなマインドフルネスな遺言書の作り方
「エンドレスにワンダフルなマインドフルネスな遺言書の作り方」の作り方自体は難しくありません。
最大の問題は、
- エンドレスにワンダフルであること
- マインドフルネスであること
「エンドレスにワンダフル」にするには、公平さに尽きますが、受け取る人の気持ちにバラツキがあること。個人個人センスが違うし、こればかりは一人一宇宙なので、どうしようもありません。
なので遺言書で指摘するしかありません。
これこれこうなので、あなたに何ポイントというようにポイント式で積み上げていくと納得してくれるでしょう。
心底、納得はしませんが、「そういうことか」という基準が明確になるので受け取る側の整理がしやすくなります。=整理できるメリットは大きいですね。
マインドフルネスであること
遺言書について大切なお話をします。
マインドフルネスは、いまここ、この瞬間。注意深くあるがままに自分に気がつくことです。
死ぬ間際のマインドフルネスも大事ですが、遺言書を書くに至る日々が、そうであってほしいもの。
しかしいくら言っても、それは済んだこと。
遺された日々をマインドフルネスに過ごして最後の一日まで大切に生きましょう。
ブッダは、余命三ヶ月になったとき、「重閣講堂」に、たびたび弟子を集めて教えを説き始めます。
そして『「三十七菩堤分法」をよく実践せよ。それが自分と(自然と)世の人々の利益と安泰に役立つのだ』と説示されました。
それが「三十七菩堤分法」です。その中に「八正道」があり、マインドフルネスについては「正念」で説かれています。
しかし、現実問題として、いつ身動きできない状態になっているかも知れません。
これが原因で遺言書の準備すらできていないまま逝ってしまったという問題になります。
年齢に関係なく「死」を見つめて、伝え残すことは、きちんと伝えられるようにしておきましょう。
僧侶が出家したときに戒名を作ります。
ライフデザイン(生き方)をベースにしたライフプランを作成したとき、戒名を作りましょう。
戒名とは生き方を表現した第二の名前のことです。
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